2018年 3月 12日

  • 確定申告で気づいたこと②

    2018.03.12

    こんにちは、溝口晴康です。

     

    今回は、確定申告で気づいたこと②です。

     

    個人で不動産を売却する場合、前回は保有期間と次に売却する時期について記載しました。

     

    それ以外にも、あまりにも利益が出過ぎるとある税金の優遇の恩恵を受けられないことが分かりました。

     

    それは住宅ローン減税です。

     

    私の場合、法人を保有しているので、法人から個人に役員報酬を払い、

    その役員報酬は住宅ローン減税でちょうど税金が戻ってくるぐらいの報酬に設定してます。

     

    しかし、住宅ローン減税は3000万円以上の所得があると受けられない制限があることが分かりました。

     

    通常の個人の所得ならば、3000万円など絶対に超えないのですが、今回、売却が絡んで超えていました。

     

    売却による所得は分離課税であり総合課税ではないので、影響は無いと思っていましたが、そうでは無いんですね。

     

    まぁ、儲かったのでしっかり納税します。

     

    税金って色々なことが複雑に絡み合って難しいですね。

     

    売却で利益が出てしまう方は、色んなところで知らず知らずに成約がかかるようになりますので気をつけましょう。

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